探偵と法律
探偵は、もともと法的に規定されているものがほとんどなく、探偵事務所や探偵社によって個々に調査業務が行なわれていました。
そのため、高額な報酬金など、調査依頼者との間で契約内容をめぐるトラブルが増加したり、悪質な探偵業者によっては、調査対象者の秘密を利用して恐喝を行なったり犯罪を行なったりするなど、探偵業によって知り得た情報をもとに違法行為を行なったり、調査方法も違法な手段を用いたりするということが後を絶ちませんでした。
そのため2007年(平成19年)6月に、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)というものが施行される運びとなりました。
これによって、探偵業に必要な規制を定めることとなったため、業務が適正に運営され、調査依頼者や調査対象者などの個人の権利や利益が守られることとなりました。
この探偵業法による、探偵業は明確に定義付けられました。
探偵業法による探偵とは、(1)他人の依頼を受け、(2)特定の人の所在や行動について情報収集することを目的として、(3)面接による聞き込みや、尾行・張り込みといった実地調査を行ない、(4)その結果を当該依頼者に報告するという業務をする者のことを指しています。
つまり、探偵業法では、探偵も興信所も便利屋と呼ばれる職業も、上記の4業務を行なう限り探偵として扱われるということです。
そして、この探偵業法に定められている業務を行なうためには、個人であっても法人であっても、各都道府県の公安委員会に届出をしなければなりません。
ただし、行基のような業務を行なう者であっても、次のような場合には探偵業とは呼ばれません。
それは、(1)学術的調査のように、何からの分析評価を加えた調査活動を行なうことが前提とされているもの(2)弁護士活動(3)税理士活動(4)専ら報道機関の依頼を受けて、報道に提供をする情報収集を目的として探偵業務を行なう業者の4つのケースです。
これらの場合には、届出の必要はありません。
なお、探偵業の届出は、探偵業開始の前日までに行なわなければならず、その後探偵業を廃止したり変更したりする場合には、廃止や変更を行なった日から10日以内に、同じく公安委員会に届出をしなければなりません。
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